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ITICは、通常はある船舶の貧弱な状態にまつわる船舶管理者に対するクレームや欠陥につきどのようにして船主の注意を引いたか、という主張を取り扱います。そして船主はその問題について報告を受けたならば、問題点はより早期によりコストを掛けず処理されたであろう、と主張します。
管理会社はしばしば、船主は問題を認識していたが必要な資金を提供しなかったと反論します。管理者の立場のより詳細な検討に基づき、次の2個の主張のどちらかまたは両方がしばしばなされます。第一は、管理者は、自身が船主に欠陥につき報告した、報告は日常の会議で行われたが修補作業は費用使用やメンテの制約のためなされなかった、と主張します。第二に、管理者は、欠陥は船主に送った報告書で述べられた、と指摘します。
管理者は、不備欠陥に関する重要な情報や勧告事項は確実に書面で確認すべきです。時には人々は否定的な問題を強調することに躊躇しますが、書面の記録がなければ、管理者の立場を防御するのはより大幅に困難となります。
管理者が問題になっている欠陥に関する具体的書面による警告を提示しなかった場合、船主はしばしば、報告書を受け取っていればそれからそれらの欠陥が究明できたと指摘します。これはITICが最近取り扱ったあるクレームの論点の一つです。
ある船舶管理会社が、ある船舶が売却されるまで長年本船の管理者でした。本船が北ヨーロッパで買主に引き渡されたとき、船級協会は本船のバラストタンクの状態のため本船の承認を一時停止しました。
売主・船主は買主からのクレームを受け、これを解決しました。その後売主・船主は船舶管理者に注目し法的手続きを行い、そこでは売主・船主は、本船のバラストタンクの状態につき十分に継続した報告がなされなかったと主張しました。更に売主・船主は、管理者は6か月前の南アでのDry Dock期間中にバラストタンクの修理を怠ったと主張しました。請求額は修理費用(及び鉄板交換)についての上記6ヶ月前の修理費用と6か月後にダーバンと北ヨーロッパで行われた修理費用との差額でした。
管理者はクレームを以下の根拠で防禦しようとしました。管理者は南アのDry Dock期間中取得した検査報告書を合理的に信頼したこと、船主は上記検査報告書とそれ以前の諸報告書を長期間受取っていたこと。裁判所任命の専門家が提出した報告書には、船主に提出された諸検査報告書は、長年の間に渡るバラストウォ-タータンクの劣化を示しており、これらは検査されるべきだった、検査がなされておれば、修理がより早期により低額に行われたであろう、と報告しました。裁判所任命の専門家は、船主が検査報告書の写しを受取っていたということだけでは十分ではなく、「管理者は、十分な鉄板の新換えが将来必要となることを、船主に対して明確明白に注意する義務を負っていた。」と結論付けました。
示談和解額は70万米ドルにも達しました。
本事案の以上の結末は、船主は送られてきた情報を無視できると意味するものではありません。各クレームの結末は各事案の個々の事実関係によります。ある報告書の読者がその報告書に含まれる情報を考慮すれば、質問をする必要を警告するような報告書と欠陥を強調する報告書との間には、雲泥の差があります。しかし船舶管理者は、悪い情報が十分に船主の注意を引くよう確実にする必要があります。